訪問サービスセンター コスモス
看護師・理学療法士・作業療法士が連携し、予防介護・医療から終末期医療まで、ご利用者様のニーズに寄り添った、キメの細かい看護を提供します。
お申込みは訪問看護ステーションまたは、主治医、ケアマネージャーにご相談下さい。
施設概要
施設名 | 至誠堂訪問サービスセンター コスモス |
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所在地 | 〒990-0045 山形県山形市桜町7-44(至誠堂総合病院内)(地図) |
電話番号 | 023-631-1674 |
FAX | 023-631-1501 |
営業日・休日 | [月曜~金曜]8:45~17:15 [土曜]8:45~13:00 [休日]日曜・祝祭日・年末年始(12月31日~翌1月3日) |
資料
サービス内容
日常生活の看護
- 健康状態の観察、疾病予防、悪化防止の支援
- 栄養、食事摂取の援助
- 排泄のお世話
- 清潔のお世話
- 療養環境の整備、療養生活助言
- 寝たきり、床ずれ予防
医療的処置、管理
- チューブ類の管理
- 服薬管理
- 床ずれ、創傷の処置
- 医療機器の管理など
リハビリテーション・住宅改修
- 日常生活動作の訓練、指導
- 関節拘縮の予防、訓練
- 機能訓練、指導
- 福祉機器の選定相談
- 住宅改修に関する相談
- 外出への訓練
認知症の看護や精神、心理的看護
- 認知症、精神疾患のある人の看護
- 生活リズムの調整方法
- 事故防止のアドバイス
- 内服薬の管理
- 社会参加への相談
終末期の看護
- 倦怠感、苦痛緩和の看護
- 精神的支援
- 療養環境の整備など
介護者の支援
- 日常の健康相談
- 看護、介護方法に関する相談
- 不安やストレスの相談
- 介護者の休養に関する相談
- 介護用品の相談など
各種在宅サービスの相談
- 市町村などの公的サービス、民間のサービスの相談
- その他利用できる制度の紹介など
個人情報保護方針
当センターでは、利用者・患者様が、住所、電話番号、健康保険・介護保険情報及び病気や治療内容などの個人情報を提供された場合に、別表に掲示するような利用者・患者様に対する医療および介護サービスの提供、医療・介護保険事務などの目的に特定し利用させていただきます。また、利用者・患者様の同意なしに第三者に提供することはありません。提供いただいた情報は、当センターの医療および介護の情報とともに、当センターの厳重なセキュリティー及び個人情報保護規定に従って保持します。
但し、以下のケースにおいては個人情報を開示する場合があります。
- 利用者・患者様が個人情報の開示に同意している場合。
- 法令等により、個人情報の開示を求められた場合。
- 当センターの利用動向調査や学術的分析のために収集した統計情報(個人を特定出来ない情報)を開示する場合。
制定日 :2020年6月1日
2024年9月1日(改)
制定者 :所長 佐竹 るり子
お問い合わせ相談窓口 :所長 佐竹 るり子
利用目的の特定
当センターでは、患者様からご提供いただいた個人情報を以下に例示する患者様に対する医療および介護サービスの提供、医療および介護保険事務などの目的に特定して利用させていただきます。
1.当センター内部での利用
- 当センターが患者様等に提供する医療および看護サービス
- 安全性の確保からの氏名の呼び出し
- 医療および介護保険事務
- 医療および介護サービスの利用者に係る会計・経理、事故の報告等の管理運営業務
- 当センターにおいて行なわれるカンファレンス・症例研究
2.他の事業者等への情報提供
- 他の病院、診療所、薬局、介護施設、居宅介護支援事業所等との連携および照会への回答
- 診療、介護サービスの提供にあたり外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務の委託等の業務委託
- 家族等への病状説明
3.医療および介護保険事務のうち
- 支払い機関へのレセプト提出
- 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答
- 事業者からの委託を受けて健康診断を行なった場合における事業者への結果通知
- 医師会等医療、介護に関する専門団体、保険会社等への相談又は届出等
上記以外の利用目的
- 医療および介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 当センター内部において行なわれる学生・研修医の実習への協力
- 医療および介護関連の研究会・学会への報告(個人情報を特定できない情報)
訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について
2024年診療報酬改定に伴い、至誠堂訪問サービスセンターコスモスは地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療サービスを提供します。
(加算内容)訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
これに関する施設基準は以下の通りです。
1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
4. 3. の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
2025年1月1日