女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表
「女性活躍推進法」に基づき、社会医療法人松柏会における女性か活躍できる環境の整備を行うため、以下の情報を公表する。
男女の賃金の差異(全職種)
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |
全労働者 | 69.1% |
正規職員 | 71.1% |
臨時職員 | 219.6% |
男女の賃金の差異(医師を除く)
男女の賃金の差異(全職種) | |
全職員 | 99.1% |
正規職員 | 101.8% |
臨時職員 | 208.4% |
【項目定義】
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)
男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
(注釈・説明)
対象期間:2023年(2022年1月~2023年12月)
賃金:基本給、時間外労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当を除く
臨時職員:時給労働者についてフルタイム労働者の所定労働時間をもとに人員数の換算は行っていない
差異についての補足説明:
相対的に給与水準の高い医師がほぼ男性である。
臨時職員については、フルタイム勤務の職員が全員女性であり、女性職員の方が多い。
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